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要介護認定を取得すると、介護が必要な度合いにより、7種類に区別されます。これが「要介護度」です。 要介護度に応じてもらえるお金や使えるサービスなども変わります。介護をするうえで重要な知識ですので、少し時間をかけてご説明していきます。
2023-02-17公開 2025-05-26更新
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要介護認定には、大きく「要支援」と「要介護」の2種類があります。また、要介護認定されない元気な方を「自立」の状態とも言います。
要介護認定の大きな種類 | 状態の目安 |
自立 | 介護はまだ必要ないくらい元気 |
要支援 | たまにサポートが必要なくらい |
要介護 | 日常生活にサポートが必要 |
要介護認定が取得できなかった方は「自立」と呼ばれる状態です。
起き上がりや立ち上がり、移動、食事、入浴、排泄などの「日常生活動作」に問題がなく、1人でも暮らしていけるような方が「自立」に分類されます。
「自立」の方は、介護保険はまだ使用できません。一部の介護サービスを使うことは可能ですが、料金の全額が自己負担になってしまうのでご注意ください。
日常生活のどこかで支援が必要な状態は「要支援」といいます。より詳しく言えば「手段的日常生活動作」の一部に、サポートが必要な方が分類されます。
「手段的日常生活動作」とは、掃除や洗濯、料理やお金の管理などです。これらの一部にサポートが必要な方は、要支援かもしれません。
要支援になった方は「介護予防サービス」を使えます。有料老人ホームや訪問入浴(お家までサポーターが来てくれて、入浴を助けてくれる)、訪問リハビリ(お家にリハビリの専門家が来てくれる)などに介護保険が適用され、原則1割の自己負担で利用できるようになります。介護度があがらないように、これらのサポートを上手に活用しましょう。
要介護認定の「要介護」には、お料理や買い物などの「手段的日常生活動作」だけでなく「日常生活動作」にもサポートが必要な方が該当します。「日常生活動作」とは、立ち上がり、起き上がり、移動、食事、入浴、排泄など、常日頃から行っている基本的な動作です。これらにもサポートが必要で、1人だけでは日常生活を送ることが難しい状態です。
要介護の方は「介護保険サービス」を使えます。より手厚い介護ケアを受けられるようになり、訪問介護(ホームヘルプ)や、特別養護老人ホーム(介護度3以上)なども利用できるようになります。
要支援 | 要介護 | |
身体状態 | 日常生活を送るうえで、6ヶ月にわたり継続した支障があると思われる状態。または、要介護状態への進行予防に役立つ支援が必要な状態。 | 運動能力の低下あるいは精神的な理由により、食事・入浴・排泄などの日常動作に、6ヶ月以上の常時介護が必要な状態。 |
細かい分類 | 要支援1〜2の2段階 | 要介護1〜5の5段階 |
利用可能サービス | 介護予防サービス | 介護保険サービス |
「要支援」と「要介護」のなかには、さらに細かい分類があります。
これらは、身体状況や判断力・思考力などによって判定されます。
表で比較しながら確認してみましょう。
要介護度 | 身体状況の目安 |
要支援1 | 1人で日常生活を送れる状態 ・起き上がりや立ち上がり、食事・入浴・排泄には問題ない ・買い物や掃除などの一部にサポートが必要である ・外出時に杖が必要な方も、要支援1〜2に該当する ・要介護認定等基準時間(※):25〜32分 ※ 要介護認定等基準時間とは、厚生労働省が定める「1日あたりの介護が必要な時間」のことです。心や身体の状況、介護の方法、認知症の状態などから計算します。 |
要支援2 | 1人で日常生活を送れるが、要支援1よりも多くのサポートが必要な状態 ・起き上がりや立ち上がり、食事・入浴・排泄には問題ない ・買い物や掃除などの一部にサポートが必要(要支援1よりもサポートして欲しいものが増える) ・外出時に杖が必要な方も、要支援1〜2に該当する ・要介護認定等基準時間:32〜50分 |
要介護1 | 日常生活のなかで介護が必要な場面がたまにある状態 ・買い物や掃除、料理、洗濯などでサポートが必要である ・入浴や着替えなどの日常動作にも、身体介助が必要な場面がある ・もの忘れの症状も見られ、判断力や思考力に衰えが認められる ・要介護認定等基準時間:32〜50分 |
要介護2 | 要介護1より身体介助が必要な状態 ・要介護1のときよりも、起き上がりや歩行、入浴や着替えなどで身体介助が必要である ・もの忘れも多くなり、要介護1よりも判断能力の低下が認められる ・要介護認定等基準時間:50〜70分 |
要介護3 | 自力で起き上がれない、歩行できない状態 ・1人では起き上がり、立ち上がりが難しくなると要介護3になる(車椅子の使用が1つの目安) ・食事、入浴、排泄などの日常動作全般で介助が必要である ・認知症が進行し、日常生活に支障を来すこともある ・要介護認定等基準時間:70〜90分 |
要介護4 | 自力で起き上がりや歩行ができず、寝たきりの状態 ・食事、入浴、排泄など、日常動作の全般に介護が必要である ・認知症によりコミュニケーション能力の低下も認められ、意思疎通が難しくなる ・要介護認定等基準時間:90〜110分 |
要介護5 | 自力での生活ができない状態 ・おむつの交換や、寝返りの介助なども必要である ・意思疎通も困難になる状態 ・要介護認定等基準時間:110分以上 |
細かく書いてあるようにみえて、曖昧な表現ですね。実際のところ、本当に曖昧です。生活様式は人それぞれで「●●ができなかったら要介護1」と、単純に判断できるものではありません。医師の診察なども反映される「医療の領域」であるため、どうしても曖昧になることをご承知ください。
要介護認定は1年ごとに更新するので、要介護度もその度に判定されます。
以下の表は、要支援と要介護で使えるサービスをまとめたものです。
※2 平成27年4月改正の介護保険法により、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、地方自治体が主体となる「介護予防・日常生活支援総合事業」で同等のサービスを利用可能になりました。利用したい方は、市役所や地域包括支援センターに相談してみましょう。
在宅介護で活用されるヘルパーさんや、民間企業が運営する老人ホームは、要支援1から介護保険が適用されます(自己負担が1割・2割・3割になる)。
要介護から使えるようになる特別養護老人ホーム(自治体が運営する老人ホーム)や看護小規模多機能型居宅介護は介護度が高い人向けのサービスです。本当に必要な方にだけサービスが行き渡るようにされていますね。
前述の介護予防/介護保険サービスを使うときは、介護保険が適用されます。
介護保険が適用されると、収入によって違いがありますが介護サービスの料金の1割・2割・3割が自己負担になり、残り9割・8割・7割が税金から支給されます。「病院代は自己負担が1割や3割」と同じイメージです。
しかし、支給される介護保険の金額には上限が設けられています(介護保険の支給限度額)。
上限は介護度別に設定されています。
要介護度 | 支給限度額 |
要支援1 | 50,030 円 |
要支援2 | 104,730 円 |
要介護1 | 166,920 円 |
要介護2 | 196,160 円 |
要介護3 | 269,310 円 |
要介護4 | 308,060 円 |
要介護5 | 360,650 円 |
このように、介護の仕組みには要介護度が密接に関わっています。介護保険の仕組みと、要介護度を理解して、上手に介護の仕組みを活用しましょう。
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総合介護事業会社で有料老人ホーム、グループホームなどの利益改善責任者を担当したのち「シニアホームの窓口ナビ」を立ち上げ。介護現場での経験をもとに「老人ホーム選びのホンネ」を解説しています。
この記事の監修者
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介護と言えば、老人ホームが思い浮かびます。もちろんとても便利な場所ですが、介護が始まったからといって、すぐに老人ホームに入居する必要はありませんよ。
高齢者グループホーム
東京都三鷹市上連雀8-13-24
入居時:21万円
月額:14.6万円
介護付有料老人ホーム
東京都武蔵野市西久保1-24-13
入居時:60万円〜2,352万円
月額:21.9万円〜49.9万円
サービス付き高齢者向け住宅
東京都調布市国領町6-12-11
入居時:0円
月額:24.4万円〜26.5万円
介護付有料老人ホーム
東京都三鷹市野崎2-10-8
入居時:60万円〜1,260万円
月額:19.4万円〜40.4万円
住宅型有料老人ホーム
東京都調布市染地2-8-3 2階~4階
入居時:2.8万円〜5.4万円
月額:13万円〜18.4万円