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前回までに介護保険の仕組みや、要介護認定の取り方をご説明してきました。今回は、要介護認定を取得した後につくる「ケアプラン」について解説します。 皆様が利用する介護保険サービスは、すべてケアプランにそって利用することになります。この計画を上手に作ることが、介護の第一歩です。
2023-03-17公開 2025-05-26更新
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ケアプランとは、自立した生活をできる限り長く送れるように、どんな介護保険サービスを活用するかをまとめた計画書のことです。
ここで誤解されやすいのが「自立した生活を……」の部分です。自立と書いてあるので、在宅介護のみに関係する書類かと思いきや、老人ホームを活用する場合も、ケアプランを作らなくてはなりません。
ケアプランには次の3つがあります。
要介護度が要支援1〜2の方は、介護「予防」サービスが利用できます。それに当たって用意するケアプランは介護予防サービス計画書、別名で「介護予防ケアプラン」と呼ばれます。
要介護度1〜5の方が、在宅介護サービスを利用するときに作るのが居宅サービス計画書です。ケアヘルパーやデイサービスなどを利用するには、これを作ります。
ちなみに、民間企業などが運営する老人ホームに入居するときも、このケアプランを作ります。ちょっとややこしいのですが、老人ホームに入居すると、老人ホーム専用サービスが受けられる訳ではありません。老人ホームという高齢者の方が住みやすい設計のお家に転居して、そこに在宅介護サービスがくっついているのが正確な表現です。ですので、老人ホームに入居する場合もケアプランが必要になります。
もっとややこしいのですが、民間企業などが運営する老人ホームの他に、社会福祉法人や医療法人、自治体が運営する介護施設があります。この介護施設を利用するときは、別のケアプランが必要になります。
※老人ホームと介護施設の違い
法律ベースでは、老人ホームとは「有料老人ホーム」の略語です。民間企業などが運営する老人ホームは「有料老人ホーム」です。社会福祉法人や医療法人、自治体が運営するのは「介護施設」と呼びます。
ケアプランを作る専門家を、ケアマネジャーと呼びます。もう少し説明すると、ケアマネジャーは介護を必要としている人の相談に乗り、その人の心身の状態をもとに、どんな介護サービスが適しているか考え、地域の事業者や自治体と調整するのがお仕事です。実際に発音するときは「ケアマネージャー」と呼ぶこともあるのですが、表記上はケアマネジャーとされることが多いんですよ。
要介護の方のケアプランは、介護サービスを提供している事業所に所属しているケアマネジャーが作成します。要支援の方は、地域包括支援センターが作ってくれます。
というのは基本的な話で、実はケアマネジャーじゃなくても、ご家族やご本人もケアプランを作れます。自分で好きなように作れる利点はありますが、その分、介護事業者や市町村との調整が増えます。ケアマネジャーは公的資格に合格した専門家ですし、作成費も原則9割が介護保険から支払われます。よほどの理由がなければ、ケアマネジャーに作成してもらいましょう。
ケアプランの1枚目は、こんな見た目をしています。公文書らしいですね。
画像引用:厚生労働省
ケアプランは7つの表で作られています。それぞれの表に書いてある内容を簡単にまとめました。皆様がよくご覧になるのは、第3、6、7表です。
名前 | 簡単にいうと |
第1表 居宅サービス計画書(1) | 介護を受けるご本人やご家族が求める、介護の方針 |
第2表 居宅サービス計画書(2) | いま困っている事と、その解決策 |
第3表 居宅サービス計画書(3) | 利用する介護保険サービスのタイムスケジュール(週単位) |
第4表 サービス担当者会議の要点 | ケアプランを決めるときに専門家たちで打合せした内容 ケアマネジャーが保管して、コチラにはもらえない |
第5表 居宅介護支援経過 | ケアマネジャーと皆様がやりとりした履歴 ケアマネジャーが保管して、コチラにはもらえない |
第6表 サービス利用表 | 利用する介護保険サービスの使用予定と実績(月単位) |
第7表 サービス利用表 別表 | 介護費用の合計や内訳 |
とくに注目なのは表3です。
画像引用:厚生労働省
月曜日から日曜日まで、1週間のスケジュール表です。ここに「月曜日の朝7〜8時まで訪問介護を使う」といった形でケアプランが作られます。
このスケジュール通りに介護保険サービスを使うことで、自己負担が原則1割になるのです。介護保険で利用できる金額には上限がありますが、このあたりもケアマネジャーがしっかりと把握しています。利用可能な金額の中で、上手に計画を作ってくれるでしょう。
それでは、要介護度1〜5の方が、ケアプランを作るまでの簡単な流れをご紹介します。下表の上から順に進んでいきます
名前 | 簡単に言うと |
インテーク | 最初の打合せ・相談です。介護を受けるご本人の体調や今後どうなってきたいかを伝えましょう。対面や電話などで1時間ほどお話しします。 |
アセスメント | 自宅に事業者が伺います。要介護認定の訪問調査と同じイメージです。ご家族も同席して、しっかり現状を伝えましょう。 |
ケアプラン原案の作成 | ケアマネジャーがケアプランの原稿を作ります。 |
サービス担当者会議 | ケアマネジャー・介護を受けるご本人・ご家族・事業者・主治医などで協議をして、皆で課題や目標を共有します。 |
ケアプラン原案の修正 | サービス担当者会議で見つかった問題点があれば、ここで修正します。修正版に同意すると交付に進みます。 |
ケアプランの交付 | ケアプランの完成です。介護を受けるご本人、ご家族、介護事業者にケアプランが届きます。 |
モニタリング | ケアプランの通りにサービスが提供されているか、皆様のご自宅に訪問して確認します。 体調が変わっていたり、違うサービスが良いようであれば、ケアプランを修正・再交付。 おおむね半年くらいで見直しが行われます。 |
ほとんどはケアマネジャーが主導してくれます。皆様が注意するのは、ケアマネジャーに正しい現状や、目標をしっかり伝えることです。
ケアマネジャーが頼れる存在とご理解いただけたと思います。では、何でもケアマネジャーに相談すべきかというと、そうでもありません。
ケアマネジャーは介護保険のルールに定められたとおりに働きます。そのとおりに動かないと法律に違反してしまうためですね。つまり、出来ないこともあり、ケアマネジャーに全てを頼ろうとしても対応できない範囲があるのです。
ケアマネジャーより広く対応できるのが地域包括支援センターです。ここも介護保険のルールの上にある施設ですが、動ける範囲はとても広く、ケアマネジャーができないことも対応してくれます。
インターネット上には「ケアマネジャーに頼って良いこと」や「頼れるケアマネジャーの探し方」などの情報もありますが、私たちシニアホームの窓口ナビでは、すべてまとめて地域包括支援センターに相談することをオススメしています。
公的資格を持っていると言えども、ケアマネジャーも人間。いろいろな人がいます。
本章の冒頭で「ケアプランは自立した生活をできる限り長く送れるように、どんな介護保険サービスを活用するかをまとめた計画書のことです」と説明しました。これの捉え方がケアマネジャーそれぞれあり「ギリギリまで在宅で頑張るのが良い」とする人もいます。老人ホームへの入居に乗り気でない人です。
とはいえ、どのサービスを使うかは皆様に主導権があります。ケアマネジャーさんがどうしても乗り気でなく、お話をしても親身になってくれないときは……絶対にないとは言えません。
そんなときはケアマネジャーを変更することも可能です。1つの介護事業所に2人以上ケアマネジャーがいることは少ないので、事業所を変える形でケアマネジャーを変更します。
いい人に当たるかは……正直に申し上げて運もあります。ですが、介護は長い付き合いになります。事業所を変更するのは面倒かもしれませんが、信頼できる方が見つかるまで何度か変更することも重要です。
コラム第11回「地域包括ケアシステム」
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総合介護事業会社で有料老人ホーム、グループホームなどの利益改善責任者を担当したのち「シニアホームの窓口ナビ」を立ち上げ。介護現場での経験をもとに「老人ホーム選びのホンネ」を解説しています。
この記事の監修者
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高齢者グループホーム
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サービス付き高齢者向け住宅
東京都調布市国領町6-12-11
入居時:0円
月額:24.4万円〜26.5万円
介護付有料老人ホーム
東京都三鷹市野崎3-13-26
入居時:0円〜960万円
月額:17.8万円〜38.5万円
介護付有料老人ホーム
東京都三鷹市大沢4-15-6
入居時:0円
月額:23.6万円〜25.6万円
介護付有料老人ホーム
東京都三鷹市深大寺2-41-7
入居時:0円〜1,200万円
月額:25.5万円〜45.6万円