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「介護認定証が必要と言われたけれど、どんな書類?」 「介護の書類って種類が多くてよく分からない」 とお悩みの方に向けて、この記事では、介護に関するさまざまな種類の使い道や目的についてご紹介していきます。 いくつかご紹介しますが、どれも大切な書類です。まずはなくさないように保管ください。再発行もできますが、少し時間がかかりますよ。
2023-07-08公開 2024-11-21更新
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下のような赤い書類であれば、これは「介護保険被保険者証」のことかと思われます。
もしかすると、市町村によっては介護認定証という名前を使っていることがあるかもしれません。しかし、介護保険の法律ベースでは「介護認定証」という言葉はありません。どのような書類か、担当者に確認してみましょう。
これもおそらく「介護保険被保険者証」と思われます。健康保険証のようにカードにはなっていないので、紛失にご注意くださいね。
先ほどから何度も出ていた「介護保険被保険者証」についてご紹介します。多くの方が、65歳になる少し前に、お住まいの市町村から郵送されて届いたかと思います。
「被保険者」とは「あなたは保険をかけられている人ですよ」という意味です。介護保険の被保険者証ですから、つまり「あなたは国の介護保険がかけられている人ですよ」という事実を証明する書類です。
ただし、保険がかけられている=すぐに介護保険が使えるわけではない点にご注意ください。後にご紹介しますが、介護サービスを利用するには要介護認定などの手続きが必要です。保険はかけられているけれど、保険を使うにはもう一度審査がある……そんなイメージです。
介護保険被保険者証は、一定の条件を満たした方に交付されます。
これを説明するには、介護保険の被保険者の種類について少しご紹介しなければなりません。
介護保険は40歳になると加入します。ただ、40歳で介護保険に加入したからといって、すぐに介護保険被保険者証が届くわけではありません。
介護保険には2種類の被保険者の区分があります。第1号被保険者、第2号被保険者です。
65歳以上の方 (第1号被保険者) | 40歳から64歳の方 (第2号被保険者) | |
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者 (40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。) |
受給要件 | ・要介護状態 ・要支援状態 | ・要介護(要支援)状態が、廊下に起因する病気(特定疾病)による場合に限定 |
保険料の 徴収方法 | ・市町村と特別区が徴収 (原則、年金からの天引き) ・65歳になったときからの徴収開始 | ・医療保険料と一体的に徴収 (健康保険加入者は、原則、事業主が1/2を負担) ・40歳になった月から徴収開始 |
厚生労働省『介護保険制度について(40歳になられた方へ)』を参考に作成
第1号被保険者は65歳以上の人が対象です。65歳になって、介護保険被保険者証が届いた方は「第1号被保険者になりましたよ」と市町村から通知が来たわけです。
40歳以上から65歳未満で、健保協会や市町村国保などの医療保険に加入している方は第2号被保険者です。
なお、第2号被保険者になっても、介護保険被保険者証は届きません。というのも、第2号被保険者が介護保険を受給するためには、老化に起因する病気(特定疾病)がある場合だけという条件があるからです。
※特定疾病は以下の16個です。
特定疾病をお持ちではない方は、65歳以上になると自動的に第1号被保険者になり、市町村から介護保険被保険者証が送られます。
先ほどの表をもう一度引用します。
65歳以上の方 (第1号被保険者) | 40歳から64歳の方 (第2号被保険者) | |
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者 (40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。) |
受給要件 | ・要介護状態 ・要支援状態 | ・要介護(要支援)状態が、廊下に起因する病気(特定疾病)による場合に限定 |
保険料の 徴収方法 | ・市町村と特別区が徴収 (原則、年金からの天引き) ・65歳になったときからの徴収開始 | ・医療保険料と一体的に徴収 (健康保険加入者は、原則、事業主が1/2を負担) ・40歳になった月から徴収開始 |
厚生労働省『介護保険制度について(40歳になられた方へ)』を参考に作成
この表にある受給要件の部分をご覧ください。
「要介護状態」や「要支援状態」などの記載がありますね。これは「要介護認定という認定を受けた方に限定して介護保険を適用するよ」という意味です。介護保険被保険者になっても、介護保険を受給するには「要介護認定」が必要です。
要介護認定は、市町村の担当者がお家にきて生活の様子を確認、その後専門家たちの審査会議を経て……約1ヶ月ほどの期間をかけて取得するものです。
取得すると、要介護1、要介護3……などの判定がされます。お聞きになったことがあるフレーズではないでしょうか。
ちなみに、要支援1〜2では「日常生活には問題ないけれども、少しサポートが必要」なくらい。要介護1からは、少しだけ認知症(判断力や思考力の低下)が見受けられるようになります。要介護3くらいになると、車椅子に乗る方が多くなるかと思います。
先ほどの表の話に戻りまして、要介護認定が降りると受給条件を満たします。これでようやく、市町村が提供する介護サービスを、自己負担1割(原則)で利用できるようになるのです。
さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
おすすめ記事:【初めての方向け】要介護認定とは?仕組みや取り方・注意点を解説
「介護保険資格者証」です。介護保険被保険者証と名前がとても似ていますね。
要介護認定に関する書類です。
要介護認定を申請するとき、「私は介護保険に加入しているよ」と証明しなければなりません。介護保険被保険者証を添付して、これを証明します。
要介護認定の申請から結果が出るまでは、およそ1ヶ月ほど。その間、介護保険被保険者証がなくなってしまいます。その代わりが「介護保険資格者証」です。
ちなみに、介護保険被保険者証には有効期限はありませんが、代わりに用いる介護保険資格者証は有効期限があります。要介護認定の間だけ使う書類だからですね。
要介護認定を受けている方が、他の市町村に引っ越しをすると、ちょっとだけ手続きが増えます。
引っ越しの際に使われる書類が「介護保険受給資格証明書」です。
要介護認定を受けた市町村から引っ越しをするときは、お持ちの介護保険被保険者証は市役所に回収されます。その代わりに介護保険受給資格証明書がもらえます。これを引っ越し先の市町村に持っていくと、要介護認定を引き継ぐことができるのです。
引っ越しの際の手続きにはいくつかパターンがあります。これは長くなるので、後ほど詳しくご紹介しますね。
ここからは介護保険被保険者証が届いた後にやることや、気をつけておくことについて。
この記事を見ているほとんどの方は、65歳になる少し前のタイミングで、おうちに介護保険被保険者証が届いたことかと思います。ほとんどの方は、届いた後にすぐに何かやる事はありません。
あくまで「あなたは介護保険の第1号被保険者になりましたよ」と市町村からお知らせ・証明するものです。すぐに介護が始まるわけではありません。ご安心ください。
また、介護保険者被保険者証には有効期限がありません。一方、要介護認定には有効期限があります。免許証のように要介護認定を更新するのです。この更新の度に、介護保険被保険者証が必要です。大切に保管しておきましょう。
もし介護保険被保険者証を紛失してしまったら、再交付の手続きをしましょう。
お住まいの市町村の介護保険の窓口に連絡してみてください。たいてい郵送でも手続きができるかと思います。窓口に向かわれるなら、どのような書類が必要になるか事前に電話で聞いておくと良いでしょう。
一度なくすとどうしようもない……といった書類ではありません。しかし、新しい介護保険被保険者証がお手元に届くまで、およそ1週間から10日ほどかかるようです。
「早く要介護認定の手続きをしたいのに、介護保険被保険者証がない。介護サービスの手続きが遅れてしまう……」といった事態は想定されます。大切に保管なさってください。
住所が変わった場合の手続きについて補足します。
おおよそ4つのパターンがあります。
いつも通り住民票を更新してください。これは介護に関係なくですね。
追加で、介護の窓口にいき、介護保険被保険者証に登録されている住所を変更してもらいましょう。同じ市町村の中で引っ越しをする際は、この手続きだけで完了です。
すでに要介護認定を受けていて、介護事業者と契約をしている場合などは、そちらでも手続きが発生するかもしれません。ご担当のケアマネさんに確認しておきましょう。
通常の引っ越しと同じように、まずは今住んでいる市町村に転出届を出しましょう。このとき、介護保険被保険者証を返却することになります。
その後、引っ越し先の市町村に転入届を提出しましょう。数日後に新しい介護保険被保険者証が届きます。
少し手続きが増えます。
まずいつも通り転出届を出しましょう。このとき、介護保険被保険者証だけでなく、要介護認定を受けたときにもらえる介護保険負担割合証などを返却することになります。
この手続きをするタイミングで、いま住んでいる市町村から介護保険受給資格証明書が交付されます。
引っ越しが終わったら、引っ越し先に転入届を出し、介護保険受給資格証明書を介護の窓口に提出。要介護認定の引継ぎをしましょう。なお、要介護認定をもう一度受けたいときは、この手続きは不要です。
一定の条件を満たすと、要介護認定を新しい市町村に引き継ぐ手続きが不要になることがあります。条件とは「住所地特例対象施設」に分類される老人ホームに入居すること。
<住所地特例対象施設>
上記の施設に入居する場合は、今までの自治体の介護保険に加入したまま老人ホームに入居できます。
ちなみに、なぜこんな制度があるかというと……。「ものすごく老人ホームがたくさんある市町村」があったとします。すると、隣町からも入居される方も増えるでしょう。すると「ものすごく老人ホームがある市町村」の財源が厳しくなります。老人ホームの数が少ない市町村との不均等を避けるために、このような仕組みがあるのでした。
65歳で介護保険被保険者証が届いても、まだまだ元気な方がほとんどでしょう。しかし、今は元気でも、いつか介護が必要になってきます。避けられるものではありません。
お金のこと、在宅介護サービスのこと、老人ホームのこと。ぼんやりと気になっていることはないでしょうか。事前に、介護の仕組みや相場を知っておくと安心につながりますよ。
少し前に「老後2,000万円問題」が話題になりましたね。皆様は、いくらかかるとイメージされていますか?
2022年現在では、高級な老人ホームに入ろうとしない限り、100万円〜300万円程度の貯金でも十分足りるでしょう。続きは、こちらのコラムからご覧いただけます。
おすすめ記事:コラム第4回「いくらかかるの?老後2,000万円問題は?」
シニアホームの窓口ナビではコラム「介護の1から100まで」を連載しています。
介護がはじめての方向けに、第1回から順番に読んでいけば、介護保険の仕組みや在宅介護の進め方、老人ホームの選び方などがわかるようにしています。随時更新していますので、お時間があるときにぜひご覧ください。
コラム:コラム:介護の1から100まで
介護認定書(介護保険被保険者証と思われる)についてご説明しました。
介護保険者被保険者証であれば、今すぐ何か手続きすることはありません。後の要介護認定等に使いますので、大切に保管しておいてください。
介護が始まると書類が増えるかもしれないので、介護用の書類をまとめるファイルを用意しておくと安心ですね。
シニアホームの窓口ナビでは、介護のお役立ち記事から、老人ホームの無料紹介なども行っています。老後に不安がある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
総合介護事業会社で有料老人ホーム、グループホームなどの利益改善責任者を担当したのち「シニアホームの窓口ナビ」を立ち上げ。介護現場での経験をもとに「老人ホーム選びのホンネ」を解説しています。
この記事の監修者
「介護はものすごくお金がかかる」とイメージされる方も多いかと思います。老後の「支出」を考えると暗い気持ちになってしまいますね。 ところが実際は厚生年金や国民年金が支給されますので「収入」があります。2022年現在では、高級な老人ホームに入ろうとしない限り、100万円〜300万円程度の貯金でも十分足りるでしょう。 現役時代をずっとサラリーマンとして働かれていた方は、厚生年金が毎月15万円ほど支給されています。15万円以内で収まる老人ホーム・介護施設に入居すれば足は出ません。老人ホームに入居せず、在宅介護を続けていれば、貯金できることも多いでしょう。 では、少し前に話題になった老後2,000万円問題は何なのか。テレビでよく見る「介護ができずに悲惨な生活になってしまっている事例」は本当なのでしょうか。まずは老後2,000万円問題から詳しく紐解いていきましょう。
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